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 厚生労働省教育訓練給付制度について
   
※平成19年10月1日より制度が変わりました。ご注意ください。
  変更内容:
   @雇用保険期間が3年以上の方は支給率が一律20%になりました。(5年以上の40%は廃止。)
   A初めての方に限り、雇用保険期間1年以上で20%支給されます。


下記は平成19年10月1日以降の開講講座に適用されます。今まで給付金制度を利用したことのない方で雇用保険に1年以上入っている方(1年以上入っていた方で、その後退職してまだ1年経っていない方も含む。)も対象になりますので、お気軽にご相談ください。

下記ではヘルパー2級講座とヘルパー1級講座の例が書かれていますが、介護職員基礎研修講座も教育訓練給付金制度の指定講座になっています。
【ご注意ください】

1. 対象者は、下記の全てを満たす必要があります。
 a.受講料を本人自身が本人の名においてお支払いされた方
 b.入学時点で雇用保険の被保険者であった期間が通算3年(初めての方は1年)以上ある方

※受講開始日に66歳以上になられている方は対象になりません。
※通算期間の間に、1年以上の被保険者でない期間がある場合は対象となりません。
※入学時点で、雇用保険の被保険者でなくなってから1年以上経過している場合は対象外です。

平成19年10月1日以降の改正内容:
@給付率等の改正
  給付率及び上限額を、以下のとおり、受講費用の20%(上限額10万円)に統一する。
  (雇用保険法施行規則第101条の2の5及び第101条の2の6関係)
 【改正前】
  支給要件期間5年以上:40%(上限額20万円)
  支給要件期間3年以上5年未満:20%(上限額10万円)

 【改正後】
  支給要件期間3年以上:20%(上限額10万円)
  (※初回に限り支給要件期間1年以上で受給が可能。)

 上記改正は平成19年10月1日以降受講開始の際から適用されました。


制度の詳細については、厚生労働省の下記ホームページをご覧ください。
 厚生労働省 教育訓練給付の支給申請手続きについて

教育訓練給付制度指定講座の検索ページはこちら → 【検索ページ】


上記の教育訓練給金制度指定講座になっている講座は自動的に各市区町村の一部が実施している「母子家庭自立支援給付金事業」における対象講座にもなります。母子家庭の方で上記教育訓練給付金支給の対象ではない方は是非お住いの市区町村にお問い合せください。※川口市、東京都北区は平成19年4月から実施。(また「母子福祉資金貸付制度」のうち、「技能習得資金」として、月額50,000円以内を無利息で借りる制度も全市区町村であります。)
母子家庭自立支援給付金事業の詳細はこちらをご参照ください。→【母子家庭自立支援給付金事業】
※※※ 注意:母子家庭自立支援給付金制度を利用する場合は、必ず受講申し込みに前に役所に相談して利用の承認を得なければなりませんので、ご注意ください。

教育訓練給付金110番!

通学制の短期コースを受講すると雇用保険を支給できないとハローワークで言われた方がこれまで何名かいました。これは大きな間違いですので、もしそのような対応をされましたらアイ・ヘルパースクールまでご相談ください。雇用保険受給中でも給付金制度を利用できます。

アイ・ヘルパースクールの2級短期コースは平日平均4日間の通学が4週間とその後の4日間の現場実習が約1ヶ月の中で受講生の都合に合わせて行われます。そして通学期間中には求人案内や就職セミナー及びお仕事相談窓口サービスなどが提供され、就職活動の一助となっています。(ハローワークの認定日も無料振替受講制度で問題なく対応できます。)

→電話 0120-538-533  メール info@i-helperschool.com


受講料のお支払い方法

無利息の分割払い(修了日までにお支払い完了のケース)も可能です。

無利息分割払いの目安はこちらを参照ください。→【無利息分割】


  @みずほ銀行 西川口支店
    普通口座 1033787
  A埼玉りそな銀行 西川口支店
    普通口座 4120017
  B川口信用金庫 本店営業部
    普通口座 1193199

    なお、口座名義はすべて 株式会社アイ・ヘルパー・ジャパンとなります。
              ※お支払い(一括または無利息分割の1回目)はお申し込み後、1週間以内でお願いします。
                開講間近の場合は
現金持参も承ります。
              ※ネットバンキング等では、口座名義は カ)アイヘルパージャパン となります。



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