資格制度改正や介護職員処遇改善交付金受給に関して今から取るべき対応(介護職のキャリアパス)
下記は約1時間の資格制度関連を中心とした説明会ですが、事業所責任者の方で特別にご要望がございましたら、説明会の後にお時間をお取りして、質疑応答の形で周辺の情報提供やアドバイスができれ幸いです。
※「アイ・ヘルパースクールのスクール長ブログ」で時折最新情報を話題にしています。併せてご覧ください。
(スクール長 井上文二)
また、上記案内チラシをダウンロードして印刷も可能です。→【PDFファイルダウンロード】
<以下、参考までに>
制度や情勢がめまぐるしく変化し、正確な情報が追いつかないかもしれません。あくまでも参考にお読み下さい。
介護職員処遇改善交付金ですが、職員のキャリアパス要件も具体的に設定して、全職員に周知しなければならなくなりました。キャリアパス要件とは職員の資格や能力、勤続年数等に応じて、具体的な処遇アップやポスト、役職(処遇や役職のステップアップ経路)を決める等級制度とそれに応じた賃金体系、及びそのステップアップを支援する事業者の取り組みです。
そして介護職におけるキャリアパスでは、資質向上のための研修や「資格取得」への支援が重要になります。2012年にはヘルパー1級が介護職員基礎研修に一元化される予定のため、キャリアパスにおける基本的な「資格」要素では「無資格」→「ヘルパー2級」→「介護職員基礎研修修了」/「介護職員実務者研修」→「介護福祉士」になります。
求められるキャリアパス要件の概要
キャリアパス制度の確立が求められました(キャリアパス要件)。また、同時に過去に取り組んだ処遇改善を具体的に示し、そのかかった費用も提出しなければなりません(処遇改善に関する定量的要件)。これら要件のいずれかが欠く時は交付金が10%減額され、両方欠くときは20%減額されるというものです。
キャリアパス要件については、@職位、職責又は職務内容に応じた任用要件とそれらに応じた賃金体系を設定し、その規定を就業規則等で書面化する必要があります。もちろん、A職員がその上の職位等(キャリアパス)を目指そうと意識づけられるために(モチベーション)、能力向上や資格取得に対しての支援方法も明確にし、職員に周知することが必要になるでしょう。小規模事業者等でこのような仕組みをすぐに確立できない事業所は、すぐにできないことを職員に周知した上で、職員と話し合った上で、Aの部分のみでもキャリアパス要件として認められます。
厚労省は今回のキャリアパス推進において、施設・在宅を問わず全介護職員の資質向上のために資格取得や介護職員基礎研修の普及・定着を都道府県に指導しています。これは、介護福祉士の資格を持たない職員への介護職員基礎研修講座の受講を促すものであり、事業所側もそろそろ本格的に職員の介護職員基礎研修受講に向けての取り組みを開始することが肝要となります。
※厚生労働省の介護職員基礎研修の説明はこちらを→【厚労省HPにある「介護職員基礎研修について」】
キャリアパスについては厚労省や専門家がかなり詳細でつっこんだ検討をされているようですが、介護現場においては事業規模やその他業界の特性に合ったシンプルで最低限の要件が設定されるべきです。特に、入社3−5年目の中堅職員が極端に少ないと言われるこの業界では、如何に入社1−2年目の職員のモチベーションを維持・向上させるかがキャリアパスの第一の目的にするのが現実的だと思います。また、在宅介護分野では主戦力の非常勤職員や登録ヘルパーにおけるキャリアパスもしっかり検討すべきでしょう。
そこでまず、身の丈にあったキャリアパスを策定し、職員の定着と質の向上を目指すとともに、交付金の減額防止に備えましょう。
※下記の最新対策資料をアップしました。ダウンロードして印刷できます。 → 【身の丈に合ったキャリアパスについて 〜介護職員処遇改善交付金の受給要件対策〜】やキャリアパス要件等届出書の記載例等![]()
資料だけですとピントこないかもしれません。上記セミナーでわかりやすくご説明します。質疑応答時間も十分あります。ご期待ください。
※常勤社員・職員の人事考課表サンプルも参照ください。→ ダウンロード【人事考課表:一般常勤職員】
※非常勤職員・登録ヘルパーの人事考課表サンプルも参照ください。→ ダウンロード【人事考課表:非常勤職員】



資格制度関連のみ勉強したい方は基礎研修の説明会(1時間)にご参加ください。クリック→
| ※資格反映制度等が確立していない事業所様へ 調査・統計を取ったわけではありませんが、2級や1級、基礎研修、介護福祉士と段階的な資格を処遇に反映していない施設系事業所では職員の入れ替わりが激しい(離職率が高い)ようです。事業所/会社側が資格取得に金銭的な補助を申し出ても、職員側は会社を休んでまで学習するインセンティブがないため、上を目指そうというモチベーションに駆られず、時をそう待たずに仕事にやりがいや面白みを感じなくなり辞めていくということでしょうか。また、就職先選びの際でも、資格反映や資格手当制度がしっかりしているところは職員の育成に力をいれてくれているという目安になっています。 職員の定着率を高めるには、どうやって仕事へのモチベーションを維持、高めるかがもっとも重要なファクターだと思います。段階的な資格反映や手当制度を採用していない事業所は危機感を感じ、すぐにキャリアパスの第一歩を検討すべきであり、同業他社に先んじることが定着率アップに効果的です。財源がなければ交付金を上手に活用しましょう。 |
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資格があるからと、それだけで一律手当を付けるのも一つですが、できれば人事考課を行ない、やる気のある職員や貢献度の高い職員の方々にはインセンティブ(プラスアルファの処遇アップ)をつけるとさらに良いでしょう。(同じ資格でも、能力や貢献度に応じて手当て・給与に幅を持たせる考え方です。)
※常勤社員・職員の人事考課表サンプルも参照ください。→ ダウンロード【人事考課表:一般常勤職員】
※非常勤職員・登録ヘルパーの人事考課表サンプルも参照ください。→ ダウンロード【人事考課表:非常勤職員】
介護保険制度のでの介護職員養成研修は:
@無資格の方はまずヘルパー2級(介護員養成研修2級課程)→A実務経験が浅い方は今だけのヘルパー1級(介護員養成研修1級課程)→B実務経験1年に達すれば介護職員基礎研修課程となっています。
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2012年の大改正の前に、今から対応が必要!
2009.4月の介護報酬改定では訪問系事業所では介護職員基礎研修や2011年度いっぱいでなくなる予定のヘルパー1級資格が必要かつ重要な資格になりました。
| 2009.4月の介護報酬改定で介護職員基礎研修修了者の人数が訪問介護及び訪問入浴介護事業所での報酬加算条件に加わっています。 例えば、訪問介護では、全職員の計画的研修や健康診断等の条件(体制要件)と介護福祉士/介護職員基礎研修/へルパー1級の人数が全体の50%以上という条件を満たしても特定事業所加算の10%が上乗せされます。 また訪問入浴介護や夜間対応型訪問介護では、介護福祉士/介護職員基礎研修の人数が全体の50%以上であれば報酬が加算されます。 |
またすべての介護事業者にとっても、キャリアパスにおける介護職員基礎研修課程修了資格取得支援が職員の定着率や質の向上施策として重要な要素になろうかと思います。
※事業所の方へ
現場職員間では介護職員処遇改善交付金やキャリアパスへの関心が高まり、事業所の取り組みについての情報交換が盛んになっています。その中で、未だに「1級の資格手当があるのに基礎研修の資格手当がなく、2級扱いのまま!」という事業所もあるようです。もしそうであるならば、早急に手当等の見直しを行い職員の流出にブレーキをかける必要があります。ちなみに、介護職員基礎研修課程修了は訪問介護員養成研修1級課程修了の上位に位置する、介護保険上のれっきとした認定資格です。
※厚生労働省の介護職員基礎研修の説明はこちらを→【厚労省HPにある「介護職員基礎研修について」】
厚生労働省発行のパンフレットです。参考までに。
上記パンフレットは厚労省の下記ページからPDFでダウンロードもできます。
→ http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/03/tp0308-1.html
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介護職員基礎研修講座の説明会後には随時要望に応じてキャリアパスや交付金等のセミナーも可能な限り開催しています。

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また、上記案内チラシをダウンロードして印刷も可能です。→【PDFファイルダウンロード】
下記で研修内容(講座内容)を確認ください。
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